第09回 私的独占・不公正な取引方法① 条文と実質
2017-05-09
まとめというか訂正というか
今回、私的独占と不公正な取引方法の条文の状況を説明し、次回以降に総合的に解説する態勢が整いました。次回以降は、番外レジュメを上から見て行くことになります。 ただ、取引拒絶系他者排除行為を「次々回」と言ったのは、次々回の次の間違いでした。次々回は「他者排除行為総論」。
前回残り
非ハードコアカルテル
競争変数にそもそも影響を与えないもの
平成27年度相談事例10(事業者団体による価格情報収集提供)
平成27年度相談事例11(事業者団体による価格情報収集提供)
反競争性(競争変数左右)がない・正当化理由がある
平成21年度相談事例12(リサイクル)
平成22年度相談事例10(物流共同化)
平成26年度相談事例8(OEM供給)
リンク
ヒント 相談事例は、2が事実、3(1)が規範、3(2)が当てはめ、という法的三段論法となっている。時間があまりないときは、3(2)だけを見ても、だいたいわかる。
次回以降のためも含め、以下のものを用意するとよい
あると便利
1〜52頁のみでよい
読むのは各頁の左列だけでよい
排除型私的独占ガイドラインは、いまのところ、存在を知っておけばよい
取引拒絶系は流通取引慣行ガイドラインと重なる
略奪廉売系は不当廉売ガイドライン(後日指示)と重なる
事前準備
2条5項の条文を読む
不公正な取引方法の条文を眺める(読まなくてよい)
条文構造の理解が済んだら私的独占・不公正な取引方法の弊害要件の総論に入るので
競争停止とは改正案がいう「価格維持効果」であり、他者排除とは改正案がいう「市場閉鎖効果」である。
使用予定ファイル例